【お困りごと図鑑】相続で信託登記が有用になる際 その1 2018/12/04

今回は
「高齢で書類で続きが困難な際、【信託登記】で受託者が代行可能に」
という内容です。

とある社長様より「相続には信託が有効」というキーワードで興味深い事例を聞きました。高齢の地主さんが相続対策をする際、娘さんを受託者にして土地を信託登記したというお話しです。具体的な事例から、高齢化社会の相続対策全般で気を付けなくてはいけない、ひとつのポイントも見えてきました。

【金融機関からの借り入れが難航】
ある地主さんは。92歳ということで、自らの資産について総合的に相続対策を行っていたそうです。その中で国道沿いにある500坪の広さの土地について、収益性などを考えた上で、2棟のアパートを新築する計画を進めていました。
更地にアパートを新築するという手法は、広く知られた相続対策のひとつです。そのままにしておくよりも、建物付きの土地のほうが相続税評価額が低くなりますし、さらに建物を新築する際に借り入れを行うことで、その分は負債額として評価額から控除されます。
しかし、地主さんは頭脳は明瞭でしたが、アパート建設資金を金融機関かた借入する際に必要になる、20枚近くの書類の準備作業が困難という状況でした。この書類の手続きは、どうしても土地所有者本人が行わなくてはいけないのです。成年後見人でも代行することはできません。地主さんの相談に乗って相続対策をサポートしていた不動産会社社長は、司法書士と何か良い方法はないかといろいろ調べた末に、その土地を、地主さんの娘さん受託者とする信託登記するという方法を見つけました。

次回につづく。。。