【お困りごと図鑑】あなたの相続税申告は間違っていませんか?その3 2019/02/10

【お困りごと図鑑】あなたの相続税申告は間違っていませんか?その3
です。
では前回の内容に続き、結論からです。
結論は
「建物の容積率が100%だとマンション用地と見なされないことがあります。Aさん
のマンションを確認してみたところ、容積率は100%でした。もしかしたら相続税
の評価を下げることができるかもしれません。」
また、周辺にはいくつかマンションがあるものの、Aさんの土地と同じ用途地域内に
限ってみると、戸建分譲しかないことが分かりました。こうした諸々の事実を踏まえると
Aさんの土地は必ずしもマンション適地とはいえない可能性が出てきました。税務署が最終的に
どのような結論を下すかは分かりませんが、少しでも可能性がある以上、チャレンジしてみないわけ
にはいきません。不動産鑑定士の意見書などもそろえた上で、X税理士事務所を通じて還付請求を行う
ことになりました。
数週間後、Aさんの元に更生通知書が届きました。中身を確認すると、そこには請求が認められた旨が
書かれていました。改めて申告した相続税は1億8千万円。最初の申告から5千万円も下げることができました。

相続税は、あまたる税金の中でもとりわけ高額です。すでに申告を終えている方も、この機会に一度、申告書を
見直してみてはいかがでしょうか。
Aさんの事例でみた「広大地評価」ですが、平成30年からは改正により廃止され、代わりに
「地積規模の大きな宅地の評価」が新設されました。土地の評価方法の適用基準等が改正前から変わって
いますが、土地の規模によっては多額の相続税還付を受けられる可能性があることには変わりはありません。
Aさんのように大きな土地を相続された方は、還付請求が出来るかもしれません。

「住生活新聞 2019.02より抜粋」