【お困りごと図鑑】知って得する最新税制度 その1 2019/02/21

昨年12月14日、「平成31年度税制改正大網」が発表されました。相続や資産税、個人所得に関するものも多く含まれている為、読者のみなさんに関わりそうなものをピックアップして解説したいと思います。

~駆け込みの事業用宅地化はNGに~

土地をお持ちの方に直接関係してきそうなものでは、前年度の内容を引き継ぎつつ行われる「小規模宅地等の減額の特例要件の一部見直し」が挙げられます。そもそも特例とは何だったのか。簡単にまとめると、「遺産の中に、亡くなった方や生計を共にしていた親族の生活基盤となっていた土地があり」、かつ「その土地が、承継した親族の生活基盤にもなっている」場合に、その土地の相続税評価額を最大で8割減額するというものです。最大で8割もの減額を受けることが出来るという点で、大きな話題になりましたが、当然ながらこれだけのメリットがある以上、厳しい要件を満たすことが求められます。今回の税改正大網では、これがさらに強化されることになりました。
今回強化されることになったのは、「個人事業主が事務所として使用していた建物のある土地について、最大400㎡まで8割の減額が受けられる」という「特定事業用地等」に関する要件です。これまでは事業開始がいつであるかは問われませんでしたが、平成31年4月1日以降は、3年以内に事業を始めた土地については対象外にされることとなりました。これの狙いは、相続が発生する直前に、駆け込みで事業用宅地にすることを防ぐことにあります。ただし、全部が全部対象外となるわけではなく、その土地に相続税評価額の15%以上と評価される事業用減価償却資産がある場合は、引き続き特例が認められます。

では長くなりますので続きは次回に… 次回は「個人事業主の相続・贈与税に優遇措置」をご紹介します。

「住生活新聞 2019.02より抜粋」