【今日のコラム】滞納3ケ月で夜逃げと判断★残置物の撤去費用負担はゼロ★ 2018/07/06

今日のコラムは賃貸物件における家賃滞納についてです。
賃貸オーナーにとって夜逃げや孤独死は。経営状況を悪化させかねない
非常事態です。しかし、仮に夜逃げが発生したとしても、その部屋の
退去手続きをすぐに行ったり、残置物を処理したりすることは法律上
できません。もしも、家財を勝手に処分してしまった後に入居者が
戻ってきたら、当然ながらすべてを弁償しなければなりません。
過去に取材したオーナーの中には、誤って思い出の品を処分してしまい
とんでもない金額を請求されたという方もいました。

夜逃げや、孤独死の場合、どういったケースがあるのか次回につづきます。



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