【今日のコラム】滞納3ケ月で夜逃げと判断★残置物の撤去費用負担はゼロ★パート3 2018/07/10

前回のコラムで孤独死、夜逃げについて記載しましたが
今回は、実施に孤独死が起こってしまった場合です。
もしも所有する物件で、孤独死が発生した場合、すぐに
その方の身内や保証人と連絡が取れればよいのですが、
何十年も住んでいる方だといつの間にか保証人との関係性
が途切れてしまい、それができないことがあります。
この場合、警察や関係省庁などへの連絡はオーナーもしくは
管理会社が行わなければなりません。残置物の処理も大変です。
これらの賃貸経営におけるリスクはどのように最小に抑えるのか?
は次回に続きます。



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