【不動産のお困りごと図鑑】駐車場は相続税対策になるのか?(その2) 2018/08/22

では前回に続き【やってはいけない青空駐車場】をご紹介します。

前回のような検討をする必要はあるかと思いますが、どのような場合においても
ロープや砂利などで区分けしただけの、いわゆる「青空駐車場」にすることだけは
あまりお勧めできません。一番の理由は、いくつかある駐車場形態の中で、青空駐車場
だけは「貸付事業用宅地」の適用すら受けることが出来ないからです。
「なんで青空駐車場だけ優遇措置がないの?」と不思議に思うかもしれません。
決め手となるのは、構築物の有無です。
例えばコインパーキングをやるためには、精算機やストッパーなどの設備が必要です。
将来的に他の事業に転用したり、あるいは売却したりする際には、設備機器を撤去して
更地に戻さなければなりません。
一方、構造物のない青空駐車場では、そうした手間暇は一切かかりません。売ろうと
思えばいつでも売ることが出来るため、更地と同じだと判断されるのです。
更地は特例の適用を受けることができませんので、原則的に相続税が減額されることは
ありません。当然ながら、相続が発生してから慌てて設備を置いてもまったく意味がありません。
もしお持ちの土地を青空駐車場にしている方は、どんな事情であれ、万が一の事態に備えて
今のうちに何かしらの対策をしておくことをお勧めします。
わざわざ大掛かりな設備を設置する費用はありません。コンクリートやアスファルトなどで
舗装したり、あるいは砂利を敷くなどして、継続的に事業を行う意思が確認できるように
しておきさえすれば、小規模宅地等の特例を受けることはできます。
一言で駐車場と言っても、どんな形態のものをするのかによって得られる節税効果は
変わります。お手持ちの不動産についてのご相談は「Iris(イーリス)」まで
お気軽にご相談ください。


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